国会質疑

2008年11月14日 9:30~10:30 衆議院国土交通委員会/衆議院分館 第18委員室

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●特定船舶の入港禁止措置についての質疑

※今回の質問は<特定船舶の入港禁止>と<対馬問題>の2つの大項目をたてて行いました。「具体的な質問」の順番は次の通りになります。


<特定船舶の入港禁止措置について>
1.日本政府と北朝鮮の実務者協議の合意について
2.日朝で合意した拉致被害者の再調査を北朝鮮が拒否
3.ソン・イルホ大使発言
4.日本政府の経済制裁の評価と追加制裁について
5.オバマ大統領が当選し議会でも民主党が勝利し、今後の北朝鮮政策の行方


<対馬問題>
1.対馬への韓国人観光客増加
2.まきえ釣りの問題点
3.対馬周辺での海上保安庁の治安対策
4.韓国の団体が国定公園内で無断植樹
5.韓国与野党国会議員発議による「対馬の韓国領確認と返還要求決議」
6.韓国人旅行者に正しい歴史認識を持ってもらうには
7.海上自衛隊本部の隣接地の外国人の土地取得
8.内閣府に対馬対策室を設置する件
   

  ○鷲尾委員 民主党の鷲尾英一郎でございます。

 本日は、特定船舶の入港禁止措置につきましての質疑の機会を与えられましたので、質問をさせていただきたいと思います。

 まず初めに、この間、国会も開かれなかったというのもありましたし、拉致問題に対しては、八月に実務者協議が行われた後、北朝鮮側の対応を含めてちょっと流動的になっておるというところでございます。

 まず冒頭は、実務者協議が八月十二日に日本と北朝鮮の間で成りまして、その内容といたしましては、この秋に調査委員会を設置の上で、拉致問題について、被害者の調査を抜本的にゼロベースで見直しをして、お互い情報交換をしながらやっていくんだということが八月の中旬に決まったわけです。

 その後、北朝鮮が、要するに実務者協議については、福田総理が辞任したということもありまして、新政権が合意を履行するのかどうかということを見きわめた上で日朝実務者協議の合意内容を履行すると。その後の状況が、こちらの政権としては、麻生総理、麻生政権が誕生して一定の時間がたっているわけですから、この北朝鮮の合意事項はどういうふうに今なっておるのかということについて具体的にお話を進めていきたいというふうに思うんです。

 まず政府にお伺いしたいのは、この日朝実務者協議ですけれども、九月に北朝鮮の国交正常化交渉担当大使の宋日昊さんという方が、日朝実務者協議の約束履行への保証と、それから、拉致被害者の調査について白紙から再調査するということを八月十二日に実務者協議で合意を得たけれども、それについては理解に苦しむと、いわば白紙撤回のような連絡を政府にしてきたという話でございます。そもそもこの実務者協議で、瀋陽で話し合われた内容というのは、例えば文書化しているとか、どういう確認のされ方をしているのかということについてお話しをいただきたいと思います。

○石川政府参考人 お答え申し上げます。

 八月の日朝実務者協議の合意の態様でございますけれども、これは文書の形にはなっておりませんけれども、調査の目的あるいは具体的な調査の態様につきましては両者の間で突っ込んだやりとりを行いまして、その合意内容については誤解のないような形で日朝双方の認識を確認しているところでございます。

○鷲尾委員 突っ込んだやりとりというのは、私も八月当初お聞きして、これは大分今までと北朝鮮も違うな、本腰を入れて拉致問題に対して取り組むのかな、そんな印象を外務省さんからの説明を受けて思ったんですが、その後一カ月もしないうちに、いや、日本側のは理解に苦しむと。これでは何度外交の現場で突っ込んだ議論をしたとしても、その後こんな対応をされるようでは、いわば外交の成果が全くないと言わざるを得ないわけであります。

 一つは、例えば今後の交渉においてできる限り文書化をするということを含めて検討をいただきたいのと、そのことについての外務省からの返答をいただきたい。

 あともう一つは、北朝鮮の方が実務者協議の内容について、要するに合意の履行の保証がない、保証がないと言っているわけですけれども、我が国として、麻生政権ができてから、北朝鮮に対してどういう働きかけをしているのか。働きかけに対する対応も含めてお話をお聞きしたいと思います。

○石川政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、最初の御質問でございます、文書化も含めてという御指摘でございます。

 必ず文書にするかどうか、それはその時々の諸般の情勢を考えて検討していきたいと思いますけれども、御指摘は重く受けとめたいと思います。

 それから、その後の対応でございますけれども、委員冒頭御指摘ございましたように、九月の八日に北朝鮮側から、日本側の新政権がこの合意事項をきちんと履行する用意があるかどうかを見きわめるまで再調査は開始しないという連絡がございまして、その後、私どもの方から、麻生新政権におきましても従来の方針というのは一切変わりがないということで、八月の合意については早急に実施をしたいということで再三にわたって申し入れを行っております。

 具体的には、例えば北京の北朝鮮大使館を使うなどしまして、再三再四にわたり働きかけを行っております。

 残念ながら、今のところまだ北朝鮮側から回答を得ておりませんけれども、引き続き努力をいたしたいと思っております。

○鷲尾委員 特に私が気になっているのは、拉致問題について白紙から再調査するんだよ、突っ込んだ議論の中でお互いの理解に至りました、これがほごにされてしまってはたまったものじゃない、私はこう考えるわけですけれども、向こうが、理解できない、協議内容を履行する担保がなければこちらとしても再調査に入らないよと。

 それについていろいろ働きかけをしているということですけれども、それは例えば、八月十二日の協議内容の合意を得られた、その内容についてもう一度交渉し直さなきゃいけないということになるのか。具体的に言えば、拉致問題のゼロベースからの調査ということは、もう日本政府として当然やってもらわなきゃ困るわけですけれども、北朝鮮が白紙からの調査についてどういう動きを今見せているのか、どういうやりとりがあるのかということについても少しお話しをいただきたいなと思うんですが。

○石川政府参考人 お答え申し上げます。

 白紙化に対する報道等いろいろございますけれども、私ども政府としましては、八月の日朝間の合意については極めて共通の認識を日朝間で得ていると思います。そういう意味では、この調査の内容につきましては、これまでの調査結果、過去数度ございましたけれども、それを前提にしない形で全面的な調査を行うということにつきまして、日朝間では基本認識があると思っておりますので、そういった方向で、早く調査委員会を立ち上げて調査を開始するように引き続き北朝鮮側に働きかけをしていきたい、このように思っております。

○鷲尾委員 よろしくお願いをいたします。

 それで、アメリカがテロ支援国家指定を解除しまして、当然、アメリカがテロ支援国家指定解除をしたということは、日本側もするなするなと求めていたことであり、北朝鮮側も解除してくれしてくれと言っていたわけですから、北朝鮮にとって解除というのは非常に意味があることなんだろうと思います。

 北朝鮮に対してテロ支援国家指定解除されたことによって、北朝鮮は万々歳だろう。これを求めていたわけですから、求めたものを得られたわけですから、当然北朝鮮にとっては有利な状況になったのであろうと推測されるわけですけれども、そういう米国の政策の転換といいましょうか、北朝鮮との交渉の流れの中において、いろいろ北朝鮮をめぐる外的な環境がかなり前と変わってきた。変わってきた中で、この特定船舶の入港禁止措置を含めた、日本政府が行っている今の経済制裁、これを今政府としてはどういう意味があると評価されておるのかということについてお聞かせ願いたいと思います。

○山本政府参考人 北朝鮮に対します現行の措置についての評価につきましてのお尋ねでございます。

 まず、今御審査を賜っております特定船舶入港禁止法に基づきまして制裁実施以降、北朝鮮籍船の入港実績はゼロとなっておるわけでございますが、この制裁実施に先立ちますところの統計を御紹介いたしますと、平成十六年には延べ千四十三隻、平成十七年には延べ七百六十九隻、こういう北朝鮮籍船の入港実績がございました。これが制裁措置以降ゼロになっている。これがまず第一でございます。

 また、同じく北朝鮮との間の貿易につきましても、我が方は制裁を実施しておるわけでございます。

 まず、北朝鮮からの輸入ということ、こちらも数字でございます。平成十七年には百四十五億円、こういう価額の輸入実績がございましたが、これも制裁の発動以降、輸入実績ゼロという状況になってございます。

 また、北朝鮮に対しますところの輸出、これは、我が方は奢侈品、ぜいたく品、これに輸出の禁止という措置をかけているわけでございますが、この結果、本年の一月から八月まで、北朝鮮への輸出実績は六億円となっております。これを二年前の同期比、二年前の一月から八月までの間と比較をいたしますと八六%を超える減少ということでございます。

 もちろん、これらの措置が北朝鮮の経済全体に対しましてどういう影響を与えているのか、なかなか確定的な評価というのは難しいかとは存じますが、今申し上げた数字と、現下の大変厳しい北朝鮮の経済状況ということを考え合わせますと、やはり一定の影響は与えているのではないかというふうに考えております。

 なお、現行の措置に伴いますところの経済的効果に加えまして、我が方がかかる措置を確固としてとっているということに伴う政治的な意義、これはもう先生御案内のとおりでございます。拉致問題そして核問題という諸懸案の解決に向けまして、北朝鮮側から具体的な行動を引き出す、そういう目的に資するか否かという観点からの評価もあわせて重要であろうかと認識をしております。

 以上でございます。

○鷲尾委員 麻生政権が誕生して、この麻生政権も、北朝鮮に対する制裁措置として、追加的な圧力を強める政策も考えていかなきゃいけないと。特に、この拉致問題に対する再調査が行われないのであれば、さらに圧力を強めていかなきゃいけない、これは河村官房長官の会見ですけれども。また、漆間官房副長官も、北朝鮮が本当に困る圧力をかけなきゃいけないという趣旨の御発言をされていると聞いております。

 追加制裁といっても、アメリカもテロ支援国家指定解除したわけですし、日本政府としてどんなものが考えられているのかということが一つと、実際に、本当に圧力をかける、本当に困るための圧力をかけるといった場合に、今までやっている経済制裁にプラスアルファということなのか、制裁措置すべてゼロベースで見直すということなのかについて、少しお話を伺いたいと思います。

○河内政府参考人 お答え申し上げます。

 政府拉致問題対策本部といたしましては、これまでも拉致問題の解決には対話と圧力が必要であるという一貫した考え方のもと、拉致問題の一刻も早い解決に向けて取り組んできたところでございます。

 御指摘の、河村官房長官、漆間副長官の御発言は、北朝鮮には対話と圧力の姿勢で臨む、この考え方を改めて確認し、これまでの圧力は効果があったか否かを評価、検討し、効果がある圧力について研究することの必要性を述べたものでございます。

 拉致問題の解決のための圧力とは、対話と圧力という一貫した考え方のもとに、北朝鮮がすべての拉致被害者の帰国を決断し、拉致問題を解決するためのものを念頭に置いているわけでございますが、どのようなものが今先生御指摘のような北朝鮮が本当に困る圧力かにつきましては、北朝鮮の置かれたその時々の政治経済状況によっても変化するものであり、現時点で具体的に申し上げることは困難であります。

 ただ、いずれにいたしましても、これまでの圧力が効果があったか否か等を評価、検討した上で、今後、拉致問題解決に向けた具体的な行動を北朝鮮から引き出す上で効果がある圧力のあり方につきまして研究してまいっていく所存でございます。

 以上でございます。

○鷲尾委員 研究を今しているというふうにおっしゃっていただいていますから、ぜひその研究の成果も教えていただきたいと思うわけです。今この場じゃなくていいですから、また引き続きこれは質問してまいりますので。追加的に、それこそ北朝鮮の動向、これは中国からも援助が行っているという状況もありますし、アメリカも含めた六カ国の中で重油支援もこれからしていく、いろいろ状況が変わっているわけですから、日本政府として、何が困る圧力なのかということは常に努力をして知恵を絞っていただいて、我々にもその研究の一端を教えていただきたいと思います。

 もう一点が、オバマ政権になりまして、オバマ大統領が当選されて、史上初の黒人の大統領ということで、議会も民主党が多数になっている。大統領が民主党で議会も民主党だ、アメリカの政権の政策が大分変わりそうだなと、これは素人目にも見てわかるわけですが、北朝鮮政策についてどのような政策の変更、どのような態度の変更が考えられるのかということについて、お話しをいただきたいと思います。

○御法川大臣政務官 お答え申し上げます。

 オバマ次期大統領は、北朝鮮の核計画の完全、検証可能な廃棄を目的として、直接的、積極的な外交が必要である、また、拉致問題に関するすべての問題を解決しなければならない、全面的な協力を北朝鮮に強く求めるという立場をこれまでに明らかにしていると思います。

 重要なことは、拉致、核そしてミサイルといった諸懸案の包括的な解決だということでございまして、オバマ新政権の発足に向け、この目標を我々の方からもよく説明をして、引き続き日米で共同してこの北朝鮮の問題解決というものを図っていきたいというふうに考えております。

 また、オバマ次期大統領は、日米同盟の重要性についても明確に支持を打ち出しておりまして、北朝鮮問題を含め緊密な協力関係をこれからも日米の間で構築をし、一層発展させていく、こういう考えでございます。

○鷲尾委員 過去、民主党の大統領で、クリントン大統領のときに、北朝鮮に対してある意味融和的な政策を行って、その結果、今の核施設につながるような技術提供を含めてやってしまったというところもありますので、ぜひ政府としては注意をして、政策の変更に我々が先んじて対応するというようにしていただきたいと思います。

 特定船舶の入港禁止措置についての質問は以上でございまして、ちょっと時間がありますので、ことし、国土交通省の中に観光庁が誕生しました。本保長官以下、今皆さんの士気がうわっと盛り上がっている、観光は我が観光庁でやるんだということで大変意気盛んな状況であるだろうということを想像するわけですけれども、この観光というのは非常にいろいろな問題を含んでいるなということを最近つくづく感じたことがございました。それは、今から御質問させていただきますけれども、対馬の問題でございます。

 対馬の人口というのは、一時七万人を超えるぐらいのレベルがあったんですが、今は、二十年の七月現在で三万七千人程度だそうで、毎年千百人くらいずつ島から人口が流出しているということであります。対馬もこのままじゃまずいということで、韓国人の観光客を誘致する、どんどんアピールするということで、韓国人観光客が非常にふえている。資料を取り寄せましたところ、平成十五年の時点で一万五千人余りだった韓国人の来訪者が、平成十九年の時点では六万五千人余りになっている、五万人ほどふえている、それが今の現状でございます。

 これだけ観光客が一気に、五年間で五万人もふえるということになりますと、現地でいろいろな問題が起きております。衆議院の農林水産委員会でも以前議論されたところもあるのですが、まず最初に、観光の副産物として、きょうは水産庁さんにも来ていただいておりますが、まきえ釣りというのが非常に問題になっているということであります。このまきえ釣りによって、海の幸が違法な漁の仕方によってどんどん奪われているとか、漁場の汚染とか、いろいろな問題があるということでございます。

 このまきえ釣りですけれども、これは要するにどういう漁法で、どんな罰則が今設けられていて、例えば外国人がするということについては罰則があると思うんですけれども、そのことについての御説明を少しいただきたいなというふうに思います。

○宮原政府参考人 お答えします。

 まきえ釣りと申しますのは、釣りに際しましてオキアミなどのえさをまいて魚を集めながら釣るという漁法でございまして、これを韓国の旅行者等々が行う場合、外国人漁業の規制に関する法律というのがかかわってまいります。この三条におきましては、農林水産省令で定めております軽易なものを除いて、外国人による水産動植物の採捕は禁止ということにされております。

 この農林水産省令の中で定めております軽易な採捕というものに今のまきえ釣りは該当しないということでございますので、韓国の旅行者の方が対馬に来られてまきえ釣りをされるということになりますとこの法律に違反するということになります。それで、その罰則でございますけれども、法律上は三年以下の懲役もしくは四百万円以下の罰金というふうにされております。

 以上でございます。

○鷲尾委員 違反するということで、それだけ重い罪が科せられているという認識だと思うんですが、これが現地の対馬の中で問題になっているということでありまして、例えば日本人の船主が協力しているんじゃないかと思われる事案もあるということでございますが、これを日本人がやった場合に法律に抵触する場合はあるんですか。

○宮原政府参考人 お答えします。

 日本人につきましては、まきえ釣りを行うことについては直接規制する法律がないということで、合法的でございます。要は、日本人の場合はまきえ釣りができるということになります。

 ところで、今お尋ねの、例えば今度は日本人の漁業者なり遊漁者が韓国の旅行者の方と一緒にまきえ釣りをした場合はどうなのかというのはなかなか一概にお答えすることができませんで、これは違反行為への関与の仕方によって状況が変わってまいりますので、個別に判断していくことになるというふうに理解しております。

 以上です。

○鷲尾委員 これは、以前、政府側の答弁でも、検挙も辞さずしてしっかりと取り締まっていくというお言葉をいただいているわけでありますが、これは実際に今どれぐらい検挙しているのかということについてもお聞かせ願いたいと思います。

○宮原政府参考人 お答えします。

 先般、山田委員から御質問いただきまして、四月のことでございましたが、その後取り締まりを強化するということでお答えさせていただきました。

 水産庁としましては、やはり違反行為であることから、地元の長崎県ですとか対馬市ですとか、あるいは地元の方々と協議、協力しながら、悪質な事例につきましては検挙も念頭に置いて漁業取り締まり船を派遣するですとか、釣り場での取り締まりを実際に行ってきているところでございます。

 その中で、取り締まりにおきましては、外国人のまきえ釣りを実際に現認した場合であっても、実際にはそれほど深刻な例がないという状況にございます。まきえをたくさん使っている例もございませんでしたし、再度違反をしないということの約束をしてもらったりすることで、実際には今までのところ、四月以降、悪質な事例はなかったということでございます。

 ただし、釣りの盛漁期といいますか漁期が十月から五月までということですので、また十月から取り締まりを強めてまいりたいと考えているところでございます。

○鷲尾委員 ぜひ、観光として来ていただく分には幾らでも構わないんですが、そこで違法行為をするようでは問題であるということでございますので、引き続き強い態度で臨んでいただきたいと思うところであります。

 あわせて、海上保安庁さんに御質問したいんですが、対馬周辺での治安対策。これだけ急激に観光客がふえているわけですから、それに伴ってといいましょうか、韓国内では対馬ブームというのが起こっているやに聞いております。今の対馬周辺で海上保安庁さんがどのような治安対策をとられているのか。ブームになっているということは、韓国からの船舶等々、密漁を含めていろいろな行き来が多くなる。五年間で五万人も観光客というか対馬に来る人たちがふえているわけですから、それなりの対応が必要であろうと思うんですが、きょうは海上保安庁さんにも来ていただいておりますので、その治安対策を含めてお答えをお聞きしたいと思います。

○岩崎政府参考人 先生御指摘のとおり、対馬は韓国に近いわけでございますので、密漁の問題でありますとか、あるいは密航、密輸等々の犯罪が起こる可能性が危惧されるところであります。

 私ども、この対馬に保安部がございますが、これは重点の保安部といたしまして、従来からも人員あるいは巡視船艇、こういうものを重点的に配備をしております。特に巡視船艇につきましては、新しくできた高速の、高性能のものをできるだけ重点的にこちらに配備しようということでやっております。

 今後とも対馬の治安対策については重点的に頑張ってやっていきたい、このように思っておるところでございます。

○鷲尾委員 岩崎長官、済みません、今の重点的な、要するに高速艇を含めて配備する箇所であると。これは、拿捕の数とかというのはやはりふえているんですか、往来がふえたということで。そこら辺、実際の検挙というか、拿捕や捜査の状況ということもあわせて少しお話しをいただきたいと思うんです。

○岩崎政府参考人 韓国漁船の違法漁業の数字で申し上げますと、平成十一年に新日韓漁業協定が発効いたしましたが、その当時は年間十二隻を検挙しておりました。以後、年々減少しております。過去五年で申しますと、平成十五年が四隻、それから十六年四隻、十七年二隻、十八年及び十九年が一隻ということでございます。私どもも、繰り返しになりますけれども、監視も含めてきっちり厳格な取り締まりをやっていきたい、このように思っておるところでございます。

○鷲尾委員 往来がふえていくに従って若干増加傾向にあるのかなと思いきや、減っているということで、非常に治安対策として海上保安庁さんは頑張っていただいているのかなと思います。ありがとうございます。ぜひ引き続き、たゆまぬ努力をお願いいたしたいと思います。

 少し視点を違えての質問をさせていただきたいと思いますが、こんな事案がありました。

 対馬歴史探訪団と称する団体が、これは韓国の民間の団体ですけれども、これは対馬にあります韓国展望所の記念碑周辺、国定公園内に無断で韓国の木であるムクゲを植樹したと。これは長崎新聞が報じているわけですけれども、こういうことは、一民間団体の所業とはいえ、到底、人の国の国定公園の中に勝手に木を植えるというのはこれはおかしいだろうと思うんですが、これは例えば日本が罰する法律はあるのでしょうかね。これは木を植えましたけれども、その後どういうふうに対応されているのかということを含めてお答えいただきたいと思うんですが。

○柏木政府参考人 お答えいたします。

 私どもの環境省が所管しております自然公園法上の立場から申し上げますと、当該植栽行為が行われた場所というのは壱岐対馬国定公園の特別地域内に位置しておるわけでございます。当該地域におきましては自然公園法上は樹木を植栽する行為というのは規制されていないということになっておりますので、本件については自然公園法上の違反行為ということには当たっておりません。

 それで、その後どうなったかという御質問でございますが、私どもが対馬市の方に状況を確認しましたところ、問題の展望台は対馬市が所有する敷地内だということでございますので、無断で市の土地に植栽したことについて、植栽を行った団体に説諭を行ったというふうに聞いております。

 その結果、そのムクゲがどうなったか、植栽されたものがどうなったかということでございますが、これにつきましては、説諭を市が行った団体がみずから抜いて原状回復を行って、抜いたムクゲにつきましては対馬市で廃棄処分をした、このように聞いております。

○鷲尾委員 いろいろな人がいるもので、本当に、環境省さんの今のお話ですと、市の土地に立ち入って植樹する、これは違反だということで事なきを得たということでありますが、今はそのムクゲも処分したということで原状回復したということでしょうけれども、こういうことが観光客の増加とともにこれから先も起こりはしないか。

 というのは、韓国内で非常に私が懸念している動きも、韓国議会でいろいろ懸念する動きも私は感じておりまして、まず一つは、対馬歴史探訪団ですか、先ほど対馬市から説諭をしたという話を今環境省さんからお聞きしましたけれども、これは外務省さんとしてお話を聞いて何か対応したということはあるんでしょうか。

○石川政府参考人 お答え申し上げます。

 この事案につきましては、関係省庁からも情報提供をいただいて、外務省としても承知をしているところでございます。

 他方で、韓国政府に対して何か特段の行動をとったかという御質問でございますけれども、これは、観光客の行動に対して対馬市がきちんと対応したということでございまして、外務省としてあるいは政府として、韓国政府に対し例えば抗議を行うといったようなことは行ってはおりません。

○鷲尾委員 こういう情報が外務省さんにもしっかりと連絡をされ、政府内で適切に適時に判断できるようにしていただきたいと思います。今回の事案は対馬市さんがしっかりと対応されたという話でありますが、それが例えば環境省さんへの連絡、それから外務省さんへの連絡を含めて、これは情報が政府内で共有されていないと対応が後手後手になるわけですから、その点につきましてはしっかりと対応を願いたいと、この場をおかりして申し上げたいと思います。

 それで、どうしてこういう行動がふえるのかなと。こんなムクゲを無断で植樹するなんというのは、はた目に、素人目に見てもちょっとおかしい行為なんじゃないかなと思うんですが、実際、韓国の旅行者の皆さんというのは対馬を韓国領と勘違いしている旅行者の方もいるということなんですね。これは最近の報道によりますと確かにそういう声もあるということなので、実際、これは観光庁さんどうなのと、韓国旅行者の中で勘違いしている人もいるんじゃないかなと思うんですが、この現場の声ということを観光庁さんにお答え願いたいと思うんですが。

○本保政府参考人 お答え申し上げます。

 先生も御案内のとおり、対馬には釜山から高速船が運航しておりまして、比田勝ですと一時間、厳原で二時間と非常に近いということで、先生御指摘のとおり、釣りや登山を目的にして韓国からの観光客が非常にふえております。

 これに関連しましてさまざまな報道があることは認識しておりますけれども、もちろん、日本の固有の領土ということで観光活動が行われるものと理解しておりますけれども、他方で御指摘のように観光客の増加につれて地元でさまざまな問題が起きている、こういう報道でございますので、私どもとしては、実際の観光活動の状況とかあるいはそれによる地元への影響、こういうものについて現地で調査をしてみたい、こういうふうに思っておるところでございます。(鷲尾委員「してみたい」と呼ぶ)してみたいということです。これからしたいということでございます。

○鷲尾委員 ぜひ、観光庁さん、これはしっかり取り組んでいただかなきゃ困る、観光行政はすべて観光庁が担うんだ、そういう意気込みでやってもらわなきゃ困ると思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 それで、これで私が懸念しておるのは、韓国の議会で、ちょっと私も詳しく調べてはおらぬのですが、そこで外務省さんにもお聞きしたいんですけれども、対馬でこれだけ観光客が、五年で五万人ですから、これはすごい量のふえ方です。これの原因といったら変ですけれども、韓国の議会で対馬に関する動きを含めて、ちょっと事前に通告したことにお答えをいただきたいんですが、外務省さんがモニターしている韓国の対馬に対する動きということを少しお話しいただきたいと思うんですが。

○石川政府参考人 お答え申し上げます。

 韓国の議会における動きということでございますけれども、本年の七月二十二日、韓国与野党国会議員五十人の発議によりまして、対馬の大韓民国領土確認及び返還要求決議案というのが提出されております。八月二十九日に外交通商統一委員会及び行政安全委員会に付託されたということでございます。他方で、これまで審議はなされておりません。また、具体的な審議日程もないようでございます。

 いずれにしましても、外務省としましては、事態を注視して必要に応じて適切な対応をとっていきたいと思いますが、一点申し上げたいのは、韓国政府の方も、これまで累次にわたるいろいろな発言から見ますと、対馬が韓国領であるということを要求したことはないというふうに私どもは認識をしております。したがって、韓国政府との関係におきましては、今のところ問題が顕在化するような状況にはなっていないということでございます。

 いずれにせよ、事態を注視していきたいと思っております。

○鷲尾委員 とんでもないことが韓国政府内で発議をされた。対馬について返還せいということが発議された。これはとんでもない話であります。

 李承晩政権のときに、GHQに対して対馬は我が国の領土であると韓国側の主張があって、それについてはGHQがしっかりと退けた。そういう経緯もあって、竹島とはまたちょっと一味違う位置づけだとGHQも認識をしていたということだと思うのですが、これがまたぞろことしになって、韓国の方でどうしてこういう動きになったのかわかりませんけれども、話が出てきておる。

 これと観光客の五万人増、五万人ふえたという現象は全くの無関係かというと、私はそうではないと思っておりますので、外務省さんとしては引き続き、やはり民間からの動きが出ると韓国政府もどう変わるかわかりませんから、向こうの世論もありますので、世論の声に押されて日本側が譲歩したという例は外務省さんも今まで何度も味わってきているわけですから、その点についてはしっかりとこっちも先んじて対応していただきたいと思います。

 実際、観光客が日本に来るということはいいことだとしても、韓国領だと勘違いされて来られては困る。ところが、潜在的にはそういう動きもないわけではないということでありまして、これは、例えば、往来しているところのターミナルとか船着き場とかを含めて、この対馬は当然我が国の領土なんだ、勘違いしないでほしいと。まあ勘違いしないでほしいとは書けないにしても、ある程度観光客の皆さんにも周知をしていただく。まきえもそうだし、その他の勘違いの行動を今紹介させていただきましたけれども、そういうことがないように、我々も先んじて、この対馬は日本の領土だとわざわざ主張するのも変なぐらい明らかなことなんですけれども、勘違いしている方がいる以上は、そういうことに対応していかなきゃいけないと思うのです。

 例えば、ターミナルにプレートなんかを置いて、韓国語で、ハングルで、対馬は我が国の領土だとしっかりと説明するということも一つの案だと思うのですが、こういうことに対応することは可能なのかどうか。そして、今私が申し上げたことについて政府としてどう考えるかについて、お考えをいただきたいと思います。

○本保政府参考人 お答え申し上げます。

 国際的な観光交流は、本来が、相互理解を深め、このことを通じて国際親善、国際平和に貢献をすることが目的でありますので、双方が相手国なり観光地の状況について正しく理解をして交流をしていくことが基本だと思っております。

 そういう意味で、適正な情報提供が行われるようにする必要性があることは十分承知しておりますけれども、実際どんな情報提供がされて、その結果どういう問題が生じているのかということを見なければ、対馬について個別に判断することは難しいと思いますので、先ほど申し上げたとおり、まず現地の状況を見て判断させていただきたいと思っております。

○鷲尾委員 本保長官、現地の状況をまず見ていただくということはすごく大事だと思うんですが、何か因果関係がないと対応できないというと、これは行動が大分遅くなりますし、因果関係を絶つことは他国のことですからなかなかできないわけですから、ある意味、機動的にこっちとしては対応していかなきゃいけない問題だと思っておりますので、その点についてはぜひ加味していただきたいと思います。

 実は、きのうの夕方、この話をさせていただいたときに、こういう、ターミナルを利用してそういう周知徹底をするということはできないのかとお話をしたところ、国土交通省さんからは、いや、ターミナルの中がもし国が保有する土地であれば立てることはできますと。立てることが可能か不可能かという判断は国土交通省ができる。

 では、そのプレートについて、プレートというのは、私が例を出したのは、対馬は韓国領土じゃなくて日本領土であるとしっかりとハングルで明言する、そういうプレートを空港とか船着き場に設置することはできないかと。そのターミナルに設置するプレートが、文部科学省さんも来ていただいたんですけれども、文部科学省さんとは全く関係ないんだ、このプレートを設置する云々かんぬんは。国土交通省さんからは、設置することが可能か不可能かの判断はできると。

 では、だれがそのプレートを設置するということを決めるんだという話をしたら、各省庁の皆さんおいでの中で、皆さん顔を見合わせて、一体だれが決めるんだろうという話になっちゃったわけですよ。これはまずいと。しっかりとこれはだれかが責任を持ってやらなきゃいけないと思うんですね。最後にちょっと内閣府にも質問させていただきたいと思うんですけれども、それは最後にしますが、とにかく、こういう、どの省庁が所管するかわからないような状況だと困る。

 私は、これは提案なんですけれども、観光客に対してどうアピールするか。そのときも観光庁の方に来ていただきましたけれども、アピールすることを、いろいろな媒体を含めて流すのは観光庁が責任を持ってやりますという話をしていたんですが、しっかりと日本の領土であるということをアピールするのも観光庁の一つの仕事だろうと思うんですね。仕事だと思うんです。

 ですから、本保長官がこれは責任を持って対応するということも今言明をいただきたいと思うんですが、いかがですか。

○本保政府参考人 お答えを申し上げます。

 まずスピーディーな対応を肝要としておりますけれども、観光客に対する情報提供の方法は非常にたくさんございますので、どの方法をとったらいいかというのはまさに現地の状況に応じて考えるべきものだと思っております。現地に行ってみなければわかりませんけれども、少なくともパスポートコントロールを経て来られているわけですから、その中で、ここが日本の領土でないとか韓国の領土であるという誤解はそもそも生じないのではないかと思っておりますけれども、その辺も現地の状況を見ながら判断させていただきたいと思います。

○鷲尾委員 済みません、少し時間がなくなってきましたので、続いての質問に移らせていただきたいと思います。

 この観光客がふえたという中で、一つゆゆしき事態が起こっているなということがあります。それは、海上自衛隊の対馬防備隊本部、この隣接地が韓国人がオーナーのリゾートホテルとして利用されているということでございます。

 自衛隊基地の隣接地が、外国資本の運営する、これは韓国の方が運営されているということなんですが、そういう方に買われてしまう、これは国防上問題なんじゃないかなと。これは素人目に見て私自身もそう考えたわけですけれども、この隣接地の取得を制限するということができるのかどうか。これについて、法務省さんにお話をお聞きしたいと思います。

○始関政府参考人 お答え申し上げます。

 外国人の不動産取得について我が国の法制度がどうなっているかということでございますが、まず、基本といたしまして、民法上、外国人も、法令または条約の規定により禁止される場合を除きまして、日本人と同様に私権を享有することができるということになってございます。

 その例外でございますが、外国人の不動産取得を制限することができる法律というのがございます。これは外国人土地法という大正十四年に制定された法律でございまして、先ほど委員がおっしゃられた国防の問題も含めまして、二つの場合について政令で外国人の土地取得等を制限することができることとされております。

 具体的に申しますと、まず、第一条の規定によりまして、外国人が属する外国の法が日本人による土地に関する権利の享有を制限している場合には、政令によって、当該外国に属する外国人の日本における土地に関する権利の享有について、当該外国が制限しているのと同様の制限をする、つまり、相互主義に基づく制限をすることができるというのが第一点でございます。しかし、これは今委員がお尋ねになったところとは余り関係がないわけでございます。

 関係がある方はもう一つの場合でございまして、これは外国人土地法の第四条に規定がございますが、国防上必要な地区においては政令によって外国人の土地に関する権利の取得につき禁止をし、または条件もしくは制限を付することができるという規定がございます。

 ところが、先ほどの相互主義に基づく制限の方の第一条でございますが、これは政令は今まで制定されたことはございません。国防の方、第四条に基づく政令でございますが、戦前、大正十五年に一度制定されたことがございます。けれども、これは終戦後の昭和二十年十月二十四日に廃止されておりまして、現在は国防上の理由に基づく外国人の取得を制限する政令というものは存在しないわけでございます。

 したがいまして、現在、外国人が日本の不動産を取得することを禁止する法令及び条約はないということになりますので、外国人も日本人と同様に日本の不動産を取得することができる状況にあるということでございます。

 以上です。

○鷲尾委員 一点は相互主義、もう一つは国防上必要な地区においては政令によって制限することが可能であるということをお話しいただきましたが、きょうはまた防衛省さんにも来ていただいておりますので、では、今この外国人土地法では政令が定まっていないわけですから取得の制限は不可能であるということでありますが、自衛隊の隣接地については、例えば防衛省さんが管轄している法案を含めて、これは取得の制限をすることが可能なのかどうか、防衛省さんにお話をお聞きしたいと思います。

○枡田政府参考人 お答え申し上げます。

 土地の取引を制限する制度についての御質問でございますが、現在、防衛省におきましては、自衛隊の基地の隣接地ないしその近隣の土地、この取引を制限できるような制度は持っておりません。

○鷲尾委員 では、相互主義に基づくとあるんですが、外務省さんにもお聞きしたいんですけれども、これは、実際、こういう外国人土地法による制限というのはほかの国でやっているところがあるのかというところについてもお話を聞きたいなと思うんですが。

○高岡政府参考人 お答えいたします。

 外国人や外国企業が不動産の取得や使用等を行う場合に、安全保障を理由にそうしたことを制限し得る法制度を有している国が諸外国にあるということは承知しております。

 それから、委員はアメリカのエクソン・フロリオ法について御関心がおありと承知しておりますけれども、この法律自身につきましては、アメリカの安全保障に脅威を与えると判断されるアメリカ企業の合併、買収、または取得といった、そうした対米投資を延期または禁止することができる権限を大統領に付与するものでございます。そうした中で、不動産の取得等が制限されることもあり得るのではないか、そういうふうに考えております。

○鷲尾委員 私の問題意識としては、自衛隊の基地の隣が勝手気ままに外国の方に買われて、特に対馬の例であれば、韓国人の旅行客が利用するリゾートホテルになっているということでございまして、これは私は少し危険なんじゃないかなと。それは国防上の機密を含めて、どこにだれがどういうふうに入っているかわからないわけですから、やはり国家として少しこれは注視すべき問題だと思います。

 そこで、今し方法務省さんから外国人土地法という御紹介をいただきましたけれども、これは例えば外務省さんとかそれから防衛省さんを含めて、今後、こういう今の対馬の事案を含めて研究していかなきゃいけない問題じゃないかなと思うんですが、法務省さんに、研究していかなきゃいけない問題なので研究をしてほしいな、ぜひしてほしいというところを言いたいのと、あと、外務省さんと防衛省さんにも、ぜひとも協力して、一致団結してこういう事案について、これも毎度毎度言いますけれども先んじて対応できるようにしていただきたいなと思うんですが、外務省さんと法務省さん、それから防衛省さんに、一言決意のほどについてもお聞かせ願いたいと思います。

○高岡政府参考人 お答えいたします。

 今回委員からこのような御指摘があったことも踏まえまして、私ども、関係各省とともに問題意識を持って考えていきたいと思っています。

 そうした中で、いろいろな安全保障上の観点、あるいは我が国に対する外国投資のあり方、いろいろな要素があるかと思います。そうしたことを総合的に勘案しながら、我々として、関係省庁とともに物事を考えていきたい、そんなふうに思っております。

○始関政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど御説明申し上げました外国人土地法のかつての政令でございますが、これは、一定の地域、例えば海軍工廠がございました呉市はその全域が対象になってございましたけれども、それにつきましては、外国人による土地に関する権利の取得に関しまして、陸軍大臣、海軍大臣の許可を要求するという、そういう政令でございました。

 このように、国防の問題でございますので、国防上必要性があるのかどうかという問題、これは私どもの所管ではないものですから私どもがどうこう申し上げられる立場にはないわけでございますけれども、関係各省さんと協力して必要な措置を講じてまいりたいと思います。

○北村副大臣 鷲尾委員にお答えいたします。

 対馬を初め、基地の警備を含め部隊の運営は地域の特性に合わせて適切に実施いたしております。特に、外国人等による自衛隊基地に隣接する土地の買収が部隊の運営に直接影響があるというふうには今のところ認識しておりません。

 また、御質問のうち、土地の取引規制に関する議論につきましては、先ほど来他の省庁も申されておりますけれども、私どもも関係省庁とよく連携をする必要があるというふうに考えております。

 以上です。

○鷲尾委員 副大臣、こういう事案もありましたし、いま一度今後起こり得る事態を想定して、ぜひとも各省庁連携をして対応していただきたいと思います。副大臣、ありがとうございました。

 それで、少し時間もなくなってまいりましたので、結局、観光庁さんが今回発足して、対馬は幸いにして環境客がどんとふえました、ふえたけれどもいろいろな問題が実は起こっているよということを御紹介させていただきたいんですが、これは内閣府さんも含めて、例えば領土問題であれば竹島や北方領土の問題の対策室があるわけですけれども、例えば内閣府に対馬対策室とか、そういう対馬問題に専門に対応する部署というのを設けてもいいんじゃないかなと思うんですが、一つのやり方として、内閣府さんにも来ていただいているので、そこら辺、今どんな状況なのかということについてお聞かせ願いたいと思います。

○浜野政府参考人 お答えいたします。

 現在の内閣府設置法では、対馬に関する事務は所掌事務に含まれておりません。したがいまして、対馬に関する事項を所管する部局を設置することはできないということでございます。

○鷲尾委員 内閣府さんも、今できない、所掌事務じゃないというお話がありましたが、冒頭から申し上げているとおり、この観光に関していろいろな問題を今まで議論してきましたけれども、ではどこがやるのかなと思うのですが、私は、大臣、観光庁しかないんじゃないかと思っているのです、いろいろな話を聞くと。

 最後、大臣に、今までの議論を踏まえて、観光行政に対しては、長官もおられますけれども、やはり国土交通大臣としてこれは一括してある程度責任を持って対応する部署が必要である、それは観光庁じゃないかなと思うのですが、大臣の御意見を最後にお伺いしたいと思います。

○金子国務大臣 一貫して諸々お話を承ってまいりました。韓国の議会でこういう話が出ているということについては、非常に我々自身も注視していかなければいけない問題であるということは言うまでもありません。

 そういう意味で、先ほどお答えしたとおり、観光庁から、政府として初めてそういう実態、そんなものは手ぬるいというお話がさっきありましたけれども、実態を島に入って見てくるということを決めさせていただきましたので、その状況報告も踏まえて、また政府の中でも検討をさせていただきたいと思います。

○鷲尾委員 大臣、それは大臣も主導してやっていただけるという理解でよろしゅうございますね。

○金子国務大臣 観光庁で今の諸問題を片づけるというのは、正直言ってやや無理があると思います。

 ですから、政府としてということでありますから、今議員がおっしゃったのは、観光庁で所管しろというニュアンスがちょっとありましたので、それは不可能だと思いますけれども、全体の問題としてどう位置づけるかということについては、検討をお預かりさせていただきたいという意味で申し上げました。

○鷲尾委員 きょうは議論の導入でございますので、また引き続き私も質問させていただきたいと思います。

 きょうはありがとうございました。